役員報酬の変更時期について
役員報酬は、場合によっては報酬額を変更せざるを得ないケースも出てきます。
しかし、基本的に役員報酬変更のタイミングは予め決まっているため、気軽に変更できません。
なぜなら、自由に変更できる場合、不正がしやすくなり、脱税の温床になりかねないからです。
基本的に、事業年度開始日から3か月以内に役員報酬を変更すれば損金算入できますが、それ以降だとできません。
しかし、役員報酬を減額する場合は、事業年度開始日3か月以降でも例外として認められる場合があります。
会社の業績が悪化したのに高額な役員報酬を支払うと、会社の経営に悪影響が出る可能性が高くなるからです。
国税庁は、この例外を「経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者との関係上、役員給与の減額を減額せざるを得ない事情が生じた」場合と規定しています。
<h2>役員報酬変更の手続きのポイント</h2>
通常、役員報酬は株主総会などで正式に決まりますが、増額や減額も同じ過程で決められます。
役員報酬を変更するポイントは、「いつ変更するか」です。
変更手続きは、原則として事業年度開始日から3か月以内です。
増額する場合は、この「事業年度開始日から3か月以内」がポイントです。
これを守らないと損金扱いにならず、企業に損害を与えることになります。